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贈与税について~親族間のお金の貸し借り~

2010/06/22

こんばんは。

今回は親族間のお金の貸し借りについて書きたいと思います。

親族間のお金の貸し借りは贈与税が課税される可能性がございますので、注意して下さい。

親族間のお金の貸し借りは全部贈与と判断されると考えてる方も中にはいるかもしれませんが、実際そうではございません。

本当に貸し借りであって、その後返済されるものであれば、税務署としても課税する事出来ません。

しかしながら、親族間に良くある「ある時払いの催促無し」は贈与とみなされる場合がございます。

ではどのように税務署に認めてもらうのでしょうか。

その為には、他人や金融機関からお金を借りる際と同じような状況を作るのです。

具体的には、

○借用書を作る。

→他人や金融機関からお金を借りる場合には、必ず書面を作成します。

○利息を取り決める。

→他人や金融機関からお金を借りる場合には、必ず利息を支払う事になります。

○返済方法や返済期限を取り決める。

→他人や金融機関からお金を借りる場合には、必ず返済方法や返済期限を取り決める事になります。

○取り決めた方法どおりに実際に返済する。

→上に掲げた内容が「形だけ」のものではダメです。

上記を守れば、税務署も認めてくれると思います。

贈与税でお困りの方や、お悩みの方はまずご相談下さい。

専門家によるアドバイスが一番です。

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