トピックス・ニュース
【豆知識】遺言書について~自筆証書遺言と公正証書遺言~
2010/06/21
みなさま、こんばんは。
本日は、相続に最も関係する『遺言』について書きたいと思います。
遺言には普通方式と特別方式とがあり、普通方式の遺言が3種類、特別方式の遺言が4種類あります。
しかしながら、特別方式の遺言は文字通り特別なケースなので、今回は普通方式の遺言をご紹介致します。
普通方式の遺言には、【自筆証書遺言】【公正証書遺言】【秘密証書遺言】があります。今回はそれぞれの自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言のメリット・デメリットを記載いたします。
【自筆証書遺言】——————————————————————————————————————
■メリット
・費用が掛からないので気軽に書ける。また、気が向いた時に何度でも簡単に書き直すことが出来る。
・誰にも知られずに書くことが出来る。
■デメリット
・全て自らが自分の手で書かなくてはならない。
・書き方等を間違ってしまう恐れがある。
・遺言書を開ける前に、家庭裁判所で「検認」をしてもらわなければならない。
【公正証書遺言】—————————————————————————————————————–
■メリット
・口述して公証人に作成してもらうことが出来る。
・費用が掛かるが、間違いがないので安心。また、公証人に来てもらうことが出来る。
・出来上がった遺言書は、公証役場が管理・保管してくれる。
・内容が複雑であったり、条件を付けたりしている場合でも相談に乗ってもらえるので安心。
■デメリット
・費用がかかる。
【秘密証書遺言】—————————————————————————————————————–
■メリット
・遺言内容を秘密にできる。
・遺言内容を秘密にすることで、生前のトラブル防止につながる。
■デメリット
・公証人が遺言内容を確認できないので、形式不備などによる遺言無効のリスクがある
・公証役場に証人2名と出向く必要がある。
・費用がかかる。
現状の内容をお伝え頂ければ、様々な過去の事例や経験をもとに最善のアドバイスが出来ると思います。
我々には法律によって守秘義務が課せられているので、遺言内容を口外することはありませんのでご安心下さい。
遺言や相続問題でお困りの方や、お悩みの方はまずご相談下さい。
専門家によるアドバイスが一番です。
疑問質問がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先:0120-571-395
相続や遺言でお悩みなら⇒司法書士行政書士児玉事務所まで。



