手続きの流れ
多くの手続きがあります。一つ一つ着実に行っていきましょう!
被相続人の死亡(相続の開始)
人が死亡すると、その死亡と同時に何もしなくても相続が開始します。何もしなくても相続は開始しますが、社会生活上、手続は必要です。
死亡届の提出・死体火葬許可申請書の提出
死亡を知った時から7日以内に届ける必要があります。役所へ行けば詳しく説明して頂けますし、葬儀社などがアドバイスしてくれる事もあります。
各種書類確認・変更手続き
世帯主変更届・各種名義変更等
・遺言書があるかどうか確認(公正証書遺言検索サービス等)
・相続人の確定(戸籍・除籍・改製原戸籍等→相続関係説明図作成)
・相続財産・負債の調査
(名寄帳・銀行・金融機関・不動産登記簿・生命保険等→財産目録の作成)
※公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要になります。また、封がされた遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。
≪上記の書類を14日以内に提出≫
相続人の確定
法律上、相続人になれるのは一定の親族だけです。誰が法定相続人になるのか、他に法定相続人はいないかを確認するため戸籍の調査が必要になります。
相続財産の調査
故人の遺産を調査します。なにが、どこに、どれだけあるのかできるだけ詳しく調べます。財産があった、なかったでもめる事はよくあります。なるべく早めに調査する方がよいでしょう。また、口座の解約や名義変更は遺言書または相続人全員の同意が必要になります。一部の相続人が勝手に引き出す恐れがあるときは、銀行へ口座凍結の手続を取るように依頼してください。
相続放棄・限定相続
財産の調査の上、マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)がプラスの財産を上回る時は相続放棄をする事で、借金等を背負わなくてもよくなります。また、プラスの財産とマイナスの財産があり、どちらが多いのかわからない場合などは限定相続という制度もあります。
≪上記の行為を3ヶ月以内に実施≫
相続税の申告・納税
相続税の申告および納税は被相続人の死亡後10ヶ月以内です。延納・物納の申し出もこの期間内ですので、速やかに行いましょう。
•延納 : 一時に相続税が払えない場合、数年にわけて納税できます。
•物納 : 現金ではなく不動産等の物で納税します。



