FAQ(よくあるご質問) | 茨城県つくば市、土浦市、牛久市を中心に相続に関する手続き、ご相談

FAQ(よくあるご質問)

相続全般について

Q:海外に居住している相続人がいる場合の相続手続きについて

父が今年亡くなりました。相続人は母と子供の私一人なのですが、私は現在、仕事の都合で3年前から海外で居住をしています。 相続の手続を進めるにあたり、父は遺言書を作成していなかった為、遺産分割協議を行う必要があるのですが、現在住所が海外である為に印鑑証明書がありません。 実印や印鑑証明書がない場合に遺産分割協議書はどのように作成すればよいのか教えて下さい。 ■回答 今回の場合、海外に居住されている事から、居住地を管轄する日本領事館において、遺産分割協議書の署名及び拇印が本人のものであるという証… Q:海外に居住している相続人がいる場合の相続手続きについての続きはこちら

Q:遺産分割協議をやり直す事は可能ですか?

相続人間の話合いによって有効な遺産分割協議が行われましたが、その後の事情の変化により再度、遺産の分割を行いたいと考えています。 このような場合、有効に成立した遺産分割協議をやり直すことは可能なのでしょうか。 ■回答 遺産分割協議につき、無効原因または取消原因が存在するときは、共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てによって遺産分割のやり直しを請求することができます。 無効原因や取消原因がない場合でも、共同相続人の全員の合意があれば遺産分割協議のやり直しをすることは可能です。 … Q:遺産分割協議をやり直す事は可能ですか?の続きはこちら

Q:香典・弔慰金は相続財産になりますか?

父が死亡し、葬儀にて香典を親戚や臨席者から貰いました。 また、父が生前勤務していた会社から弔慰金が送られてきました。 相続の問題として香典や弔慰金は相続人間で分割を行うべきものなのかどうか教えて下さい。 また法律的にどういった性質のものなのか説明をして下さい。 ■回答 香典は葬式費用の一部を負担し、死者の家族の負担を軽減することを目的としたものと解することができます。したがって香典は、葬儀の主宰者である喪主に対して送られたものであると考えられます。 次に、弔慰金の問題ですが、弔… Q:香典・弔慰金は相続財産になりますか?の続きはこちら

Q:相続人の中に行方不明者がいる場合の相続手続きは?

相続の手続を行うにあたって、相続人の中に行方不明者がいることが分かりました。 遺言書がない為に遺産分割協議を行う必要があるのですが、協議を行う事はできるのでしょうか。 ■回答 行方不明の人がいる場合にはそのままの状態で遺産分割を行うことはできませんので、相続税の申告が必要な場合には行方不明者以外の相続人は民法上の法定相続分に従って相続税の申告を行う事になります。 但し、行方不明者(不在者といいます)については、民法上、失踪宣告の制度と不在者の財産管理の制度がありますので、それを利用して遺産… Q:相続人の中に行方不明者がいる場合の相続手続きは?の続きはこちら

Q:生命保険金は相続財産に該当しますか?

保険金の受取人が指定されている場合には、保険金はその受取人の固有の権利とされますので、相続財産には含まれません(最判昭和40年2月2日、最判平成14年11月5日等参照)。 仮に、受取人を「相続人」と指定していた場合でも指定がある以上は相続財産とは考えないものとされます。… Q:生命保険金は相続財産に該当しますか?の続きはこちら

Q:相続放棄はいつまでにすればいいのでしょうか?

相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に放棄の申述という手続をとることにより行なえます(民法915条、同法938条)。ただし、相続放棄の手続までに相続財産の全部又は一部を処分してしまったような場合には相続放棄ができませんので気をつけてください。 なお、相続財産の調査が困難な場合には家庭裁判所に3か月の期間延長を申し立てることもできます(民法915条1項ただし書)。 また、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月が経過した後においても、相続人… Q:相続放棄はいつまでにすればいいのでしょうか?の続きはこちら

Q:相続人の範囲を確定するためにはどのようにすればよいでしょうか?

戸籍謄本を集めることが必要となります。 戸籍は相続人であれば収集することが可能ですが、弁護士に依頼すればより早く収集することも可能な場合もあります。 移転登記手続や預金の名義変更等の手続では戸籍謄本を求められることが通常ですので、戸籍謄本はあらかじめ収集しておくことが望ましいといえます。… Q:相続人の範囲を確定するためにはどのようにすればよいでしょうか?の続きはこちら

Q:未成年の子がいる夫婦の夫が亡くなりました。子供の相続に関して、親権者として相続財産を処分できるのですか?

民法では、「親権を行なう父または母とその子と利益を相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない」と規定しています。 普通、母が子供の法定代理人(親権者)として、子供のために相続財産などの処分をすればよいのに、母と子の間で利益が相反するために、この両者に特に利害関係のない、公平な第三者に特別代理人になってもらい、処分に関して協議し合意することになります。 もし子のために特別代理人を選任せずに、母親が勝手に子供の代理人として協議… Q:未成年の子がいる夫婦の夫が亡くなりました。子供の相続に関して、親権者として相続財産を処分できるのですか?の続きはこちら

Q:封印された自筆証書遺言を発見しましたが、どうすればいいですか?

封印された自筆証書遺言は開封せずに、そのまま遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出し、相続人等の立会いのもとに開封し、検認という手続を経る必要があります。 検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名等検認日現在の遺言書の内容を明確にして、その偽造や変造を防止するための手続であり、検認調書というものが作成されます。遺言の有効性とは関係のない手続で、検認を経たからといって遺言が有効とされたものでもなく、検認がない遺言が無効というわけでもあ… Q:封印された自筆証書遺言を発見しましたが、どうすればいいですか?の続きはこちら

児玉事務所について

Q:児玉事務所さんの営業時間を教えて下さい。

営業時間は平日9:00~18:00になります。 またお休みは土曜・日曜・祝日になります。 土日祝日は休みですが、携帯電話を転送してますので、簡単な相談は可能です。 仕事上の都合により平日が厳しい場合は平日の18:00以降、土日、祝日の出勤も考慮します。ご相談下さい。… Q:児玉事務所さんの営業時間を教えて下さい。の続きはこちら

  • お気軽にお問い合わせください 0120-571-379
  • 無料相談はこちら
  • 携帯からもサイト情報をご覧いただけます
つくば市 相続

所在地情報
〒305-0031
茨城県つくば市吾妻1-15-1
筑波司法会館104
司法書士行政書士児玉事務所へのアクセス詳細

茨城県つくば市にあります当事務所は相続の手続きで相談される方が満足されるように、最良のサービスを提供できる事務所づくりにスタッフ一同が日々研鑽努力しています。つくば市、土浦市、牛久市を中心に活動をしております。

0120-571-395 無料相談はこちら