相続の取扱業務
- 例えばこんな事でなやまれていませんか?
- 相続業務を円滑に行う為に
- 相続により発生する不動産登記(売買・贈与など)
例えばこんな事でなやまれていませんか?
■もし自分に万一の事があったとき、家族が遺産でもめないだろうか。
■遺言を残したいけどどう書いて良いのか書き方がよくわからない。
■自分の面倒をよく見てくれた娘に多く財産を残してあげたい。
■子供たちには財産を残したくないが、身の回りの世話をしてくれた内妻に財産を残してあげたい。
■自分が死んだ後、自分のやっている事業について、長男に承継させたい。
■父が不動産、預貯金、株券等の財産を残して亡くなったが、相続人でどのように分割するか話がまとまらない。
■父が借金を残して死んでしまったが支払わなければならないのだろうか。
■父が死んでから隠し子がいることがわかったが相続をどうすればいいか。
■父の遺産を長男が独り占めしてしまったが、どうすればいいか。
ご高齢の方もそうでない方も、「自分にもしものことがあったら・・・」という不安を抱えている方は沢山いると思います。また、突然ご親族が亡くなり、遺産分割等についてどのようにすればよいのかお困りの方も沢山いると思います。
そのような悩みを解消するために一度当事務所に気軽にご相談ください。
※未成年者の相続や行方不明者がいる場合、その他にも不明な点があればこちらをご覧下さい。
また、法律相談をはじめ、以下の業務も取り扱っておりますので、あわせてご相談ください。
【1】法律相談
初回の相談でお話を聞いて、あなたの悩みを解消するのにふさわしい方針を決めて、アドバイスをいたします。初回の相談では、家族関係図や相続の対象となる財産状況をあらかじめ整理してきていただければ、スムーズに相談がすすみます。
【2】遺言作成
遺言を残す最大のメリットは、ご自分の意思に従った形で残されたご家族等に財産を残す事ができ、ご自分が亡くなった後の遺産争いを防ぐことができる事です。遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれ、民法により厳格な要式が定められており、これを欠くと無効になります。また、遺言によってなしうる事項も、民法その他の法律によって定められています。したがって、ご自分一人で遺言を作成するのは困難な点が多いでしょう。遺言は、ご存命中何度でも新しいものを書く事ができるので、まずは一度アドバイスに基づいて、遺言の作成をする事をお勧めいたします。
【3】遺産分割
被相続人が亡くなった時から、相続人による相続が開始します。
有効な遺言が残されていた場合は、遺言に従い遺産を分ければよいので問題はあまりありません(別途、遺留分の問題は生じてきます。詳細は、後記「遺留分とは」をご覧ください。)
問題となるのは、遺言が無効なものであったり、遺言が存在しなかったりする場合です。この場合は、相続人及び相続財産の範囲を確定させた上で、以下の手続きをとる必要があります。なお、相続人及び相続財産の範囲の確定が困難な場合も、こちらで調査いたしますのでご相談ください。
【遺産分割協議】
相続人全員による任意の話し合いによって遺産の分け方を決定します。
この段階で話し合いがまとまれば、相続人全員の署名押印がなされた遺産分割協議書を作成します。
【遺産分割調停】
相続人全員による任意の話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、第三者である調停委員に対して相続人がそれぞれの言い分を話し、遺産の分け方について相続人全員が納得する合意の成立を目指します。調停で話し合いがまとまれば、調停調書が作成され、この調書には確定判決と同一の効力が発生します。
【遺産分割審判】
調停によっても分割の合意が成立しなかった場合は、家庭裁判所による審判手続きに移行します。審判手続とは、家庭裁判所が相続人それぞれの言い分等をもとにし、必要に応じて事実関係の調査をし、具体的な分割の審判をするものです。
この審判には強制力がありますが、不服がある場合は、高等裁判所に即時抗告する事ができます。
【遺留分】
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限認められる相続財産の割合の事を言います。被相続人の遺言が存在し、遺留分を侵害していた場合には、その遺言自体が無効になる訳ではなく、遺留分減殺請求をする事になります。
遺留分減殺請求には、消滅時効が存在しますので、お早めにご相談ください。
このほか、必要に応じて、作成した遺言の管理、遺言の執行にも対応する事ができますので、ご相談ください。
相続業務を円滑に行う為に
当事務所では相続業務を円滑に行う為に以下の業務も柔軟に対応しております。
■相続放棄手続き
■特別代理人専任
■遺留分放棄手続き
■遺留分減殺手続き
■不在者財産管理人手続き
■相続財産管理人手続き
■失踪宣告申し立て手続き
■成年後見申し立て手続き
■公正証書遺言立ち会い
■相続人調査
相続により発生する不動産登記(売買・贈与など)
売買、代物弁済、贈与等による所得権移転登記
●不動産の評価証明書の100分の2の登録免許税。
但し、売買は土地のみ100分の1、建築後20年内、取得後1年内、居住用使用の場合、住宅用家屋証明書添付すると家屋については1000分の3に減額。譲受人は住民票、認印、譲渡人は権利書、印鑑証明書(3ヶ月内)、実印、不動産の評価証明書が必要。売渡証なり委任状に譲渡人の実印押印。
●権利書紛失の場合は、法務局により事前通知か、弁護士、司法書士等の資格者に運転免許証等で身分を確認することになる。
●農地については、農業委員会の許可手続(但し市街化農地を転用で取得する場合は届出で足りる)が事前に必要。また農振地域を転用で取得しようとする場合は、農振地区の除外申請から始める。
所有権保存登記
●保存登記する前に土地家屋調査士の表示登記が必要。新築建物の場合は建築確認書、工事完了引渡書(工事業者の資格証明書、月鑑証明書付)をつけて土地家屋調査士に表示登記を依頼。
土地家屋調査士の表示登記終了後に保存登記、水戸地方法務局で出した価格認定基準票により課税価格を出し、その価格の1000分の4が登記免許税。
●住宅使用に使う場合住宅用家屋証明書を添付すれば1000分の1.5に減額。
住民票、法人の場合は登記簿謄本(省略可の場合もあり)、認印が必要。
●未登記の建物を登記する場合は、土地家屋調査士の表示登記終了後に、市町村建物の評価証明書1000分の4、または1000分の1.5が登録免許税。
所有権公正登記、抹消登記
●不動産の筆数1筆につき1000円の登録免許税。更正、抹消により不利益を被る者が義務者(共有持分が減ったり単独所有から共同所有になったり、所有権を失う者)、利益を得る者が権利者。
所有権移転と同じく義務者の権利書、印鑑証明書、実印が必要。
●義務者が抵当権等を設定している場合は抵当権者等の印鑑証明書付承諾書添付、権利者が共有者として新たに加わる場合は住民票が必要。権利書紛失の場合は所有権移転の場合と同じ。
所有権登記名義人表示変更
●不動産の筆数1筆につき1000円の登録免許税。更正、抹消により不利益を被る者が義務者(共有持分が減ったり単独所有から共同所有になったり、所有権を失う者)、利益を得る者が権利者。
所有権移転と同じく義務者の権利書、印鑑証明書、実印が必要。
●義務者が抵当権等を設定している場合は抵当権者等の印鑑証明書付承諾書添付、権利者が共有者として新たに加わる場合は住民票が必要。権利書紛失の場合は所有権移転の場合と同じ。
所有権登記名義人表示変更
●不動産の筆数1筆につき1000円の登録免許税。更正、抹消により不利益を被る者が義務者(共有持分が減ったり単独所有から共同所有になったり、所有権を失う者)、利益を得る者が権利者。
所有権移転と同じく義務者の権利書、印鑑証明書、実印が必要。
●義務者が抵当権等を設定している場合は抵当権者等の印鑑証明書付承諾書添付、権利者が共有者として新たに加わる場合は住民票が必要。権利書紛失の場合は所有権移転の場合と同じ。
抵当件設定
●債権額の1000分の4の登録免許税(国民生活金融公庫等公的機関は非課税)。
設定者(所有者)の権利書、印鑑証明書、実印、抵当権者の認印。権利書紛失の場合は所有権移転登記と同じ。
抵当件抹消
●不動産の筆数1筆につき1000円の登録免許税。
金融機関の支払いが終わり抹消する場合は金融機関より受取った書類と認印持参。
●古い金融機関の抵当権抹消 - 茨城農工銀行はみずほ銀行、常磐無尽株式会社は東日本銀行、五十銀行は常陽銀行に連絡した上で抹消に必要な書類を受取る。
●明治時代の個人間の古い抵当権は不在住証明、配達証明付郵便、手続供託手続等をとった上で、供託金額を常銀土浦支店に支払って抹消する。



