相続について
相続というのは、人が亡くなったときに、その人(被相続人いいます)の財産的な地位を、その人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人といいます)が受け継ぐという事です。つまり、相続とは、被相続人の遺産を被相続人の死亡により相続人が受け継ぐことです。
被相続人から相続人に受け継がれる財産の事を、「相続財産」とか、「遺産」といいます。
【相続人になれる人】
相続人になれる人は、配偶者と次の順位の人です。
1.子(既に死亡している場合には、孫。孫も死亡している場合には、曾孫。)
2.親(既に死亡している場合には、祖父母)
3.兄弟姉妹(既に死亡している場合には、甥姪。ここまで。)
なお、行方不明の相続人がいる場合には、消息が分からなくなってから7年経過していれば、家庭裁判所から失踪宣告を受けて、既に死亡しているものとして扱われます。7年経過していなければ、7年経過後に申請をして失踪宣告を受けます。
【期限】
遺産分割や名義変更に期限はありません。手続をしなければ、何十年でもそのままです。しかし、相続の放棄や税金の申告には期限があります。これらに関係する人は、それぞれの期限内に手続を行なう必要があります。
■相続の放棄・限定承認 相続発生後3ヶ月以内
■所得税・消費税の準確定申告 相続発生後4ヶ月以内
■相続税の申告 相続発生後10ヶ月以内
遺産分割を行わないまま、相続人が死亡した場合には、その遺産分割には、その相続人の相続人も、加わることになります。これにより、遺産分割が難しくなります。従って、関係のない人も早めに手続をしておいた方が良いと思います。
児玉事務所の強み
豊富な実務経験から司法書士業務に関わる最先端の情報をご提供できるような体制を整えております。相続人の方から委任を頂く事により、亡くなった方の出生まで遡った戸籍謄本および相続人の現在戸籍、不動産の全部事項証明書等の収集から、各種財産の調査、遺産分割協議書の作成、ご依頼により、預金の名義変更手続きにつき、相続人の方との金融機関への同行訪問もさせていただきます。
当事務所では、相続手続きは、つい忘れがちな公共料金の名義変更から始めます。ご依頼頂いたお客様には、常に状況の進捗を確認しご報告いたします。
法務大臣認定 簡裁訴訟代理認定
当事務所は平成16年3月に法務大臣認定簡裁訴訟代理人資格取得しており、平成15年4月に施行された改正司法書士法により法務大臣の認定を受けた簡易裁判所における訴訟代理業務が認められております。
相続に関するどんな小さなお悩みでもご相談下さい。



